2008年05月30日
離婚後300日規定
離婚後300日規定により無国籍となった女性が、29日に赤ちゃんを出産したそうです。
この赤ちゃんは、昨年女性が事実婚をした男性との間に生まれたそうで、男性も無事に生まれてきたことを喜んでいるようす。
でも問題は、母親が無国籍ということで出生届けが受理されない、父親が認知もできないということ。
離婚後300日規定は、前夫の子供か前夫の子供でないかがわかりにくいためにあるのですが、このままだと赤ちゃんまでが無国籍になり学校も通えなくなってしまいます。
今ではDNA鑑定もあるんだから、このケースの場合鑑定結果を証拠に赤ちゃんの戸籍をつくってあげればいいのではないかなぁと思うんですけど・・・(これって何か問題あるのかな?)
世の中、俺の子供じゃない!って言い張る無責任な男性もいるからこんな規定があるんでしょうね・・・
いっそのこと、「DNA鑑定を受けなければならない」と戸籍法を改正するってのはどう?
それで、関連する法律も改正するとか。
この赤ちゃんは、昨年女性が事実婚をした男性との間に生まれたそうで、男性も無事に生まれてきたことを喜んでいるようす。
でも問題は、母親が無国籍ということで出生届けが受理されない、父親が認知もできないということ。
離婚後300日規定は、前夫の子供か前夫の子供でないかがわかりにくいためにあるのですが、このままだと赤ちゃんまでが無国籍になり学校も通えなくなってしまいます。
今ではDNA鑑定もあるんだから、このケースの場合鑑定結果を証拠に赤ちゃんの戸籍をつくってあげればいいのではないかなぁと思うんですけど・・・(これって何か問題あるのかな?)
世の中、俺の子供じゃない!って言い張る無責任な男性もいるからこんな規定があるんでしょうね・・・
いっそのこと、「DNA鑑定を受けなければならない」と戸籍法を改正するってのはどう?
それで、関連する法律も改正するとか。
- 共通テーマ:
- 気になったニュース テーマに参加中!

